
規 約
[名称]
第1条 この会は表千家栃木県青年部と称する。
[目的]
第2条 この会は表千家茶道を通じ、同世代の会員の親睦と茶道文化の向上を図ると共に、伝統文化への知識を深める場や若い新たな発想力を試す場を提供し、 更に広く一般の方々に茶道を身近に感じて頂くことに寄与することを目的とする。
[事務所]
第3条 この会の事務所は、表千家同門会栃木県支部事務所内に置く。
[事業]
第4条 この会は第2条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
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(1)茶道人としての人格を高めるため、茶会・研修会・講演会等の開催。
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(2)会員相互の親睦を深めるための事業。
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(3)不審庵及び同門会の行う行事に対する協力。
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(4)その他、本会の目的を達成するために必要な事業。
[会員]
第5条 この会は、年齢が満18歳以上45歳までで、表千家不審菴入門者または入門を希望し、表千家教授者もしくは支部役員の推薦が受けられる者を会員として構成する。
ただし、表千家同門会会員であることは問わない。
[入会]
第6条 この会に入会しようとする者は、入会申込書により部長宛に申し込むものとする。
[役員]
第7条 この会に次の役員を置く。
部長1名
副部長4名以内
会計2名
幹事若干名
監査2名
2役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
3役員に欠員が生じた場合は補充することが出来る。但し、その場合の任期は前任者の残任期間とする。
4役員のうち、部長・副部長のいずれかは、表千家同門会栃木県支部の支部幹事補佐であることとする。
5役員の任務は以下の通りである。
部長は会務を統括する。
副部長は部長を補佐し、部長に事故あるとき又は欠けたときはこれを代理する。
会計は会の経理事務を行う。
幹事は部長・副部長を補佐し、役員会において会務の協議にあたる。
監査は会の会計を監査する。
[役員の選出]
第8条 役員の選出は総会において行う。
[顧問及び相談役]
第9条 この会に顧問及び相談役を置くことができる。
[会議]
第10条 この会の会議は総会及び役員会とする。
2総会は毎年1回以上開催し、役員会は必要に応じてこれを開催する。
3総会及び役員会は部長が招集する。
4この会の議決は出席者の過半数を以って成立する。但し、出席できないときは他の会員に議決を委任できるものとする。
[会費]
第11条 この会の会費は年額3000円とし、毎年6月末日までに納付しなければならない。
但し、新たに入会するものにあっては、入会時に納付するものとする。
2一旦納付された会費は、理由の如何を問わず返却しない。
3第4条の事業を実施する場合、当該事業の参加者から臨時の会費を徴収することが出来る。
4会費を滞納した場合は、会員の資格を失うものとする。
[事業及び会計年度]
第12条 この会の事業及び会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
[運営費]
第13条 この会の経費は、会費・補助金・寄付金及び事業収入を以ってこれに充てる。
[内規]
第14条 本規約の運営に当たって、部長は役員会の議決を以って内規を定めることが出来る。
[規約の改正]
第15条 本規約の改正は総会で行う。
[付則]
1本規約は、平成22年11月21日から施行する。
平成22年11月